コラム
【弁護士コラム】摘出推定最高裁判
民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する旨規定しています。 妻が婚姻中に懐胎した子であっても、常に夫の子とは限りません。 民法772条の推定を受けた子が嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによらなければなりません(民法755条)。 また、嫡出否認の訴えは... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】教育費の増減額
離婚の際に当事者間で一度取り決めた養育費は、増減額する事はできないでしょうか。 養育費の支払いは、場合によっては、15年以上に及び、その間に父、母、子の状況が変化することはしばしばあります。 民法880条は、扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議... 続きはこちら≫
退職金は財産分与の対象になる?
退職金は、財産分与の対象になるのでしょうか。 退職金には、在職中の賃金の後払い的な性格があることから、財産分与の対象になるか、問題となります。 まず、結婚した後に勤務を始めた会社を退職し、退職金を受領し、その退職金が現存している場合、当該退職金は、原則として、財産分与の対象になると考えられま... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】財産分与
民法は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨規定しています(民法768条1項)。 また、民法は、財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定しています(... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】嫡出推定最高裁弁論
民法は、 ①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する ②婚姻成立から200日を経過した後又は婚姻解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 旨規定しています。 このように、妻が婚姻中に懐胎した子は、嫡出子と推定されます。 民法は、嫡出否認の訴えの... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】婚約の不当破棄と損害賠償
婚姻費用分担 婚約とは、将来結婚しようという当事者間の約束をいいます。 婚約の成立には、理論的には、必ずしも結納、指輪の交換、結婚式場の予約等は必要でなく、当事者間に将来結婚しようという真摯な合意があれば足りると考えられます。 しかし、実際に、婚約破棄に基づく損害賠償請求訴訟が提起され、婚約の有無が争点に... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】離婚の手続の種類
離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 また、離婚訴訟においては、和解離婚、認諾離婚も認められています。 夫婦は、協議により、離婚をすることができます。具体的には、離婚届出書を作成して、市町村役場に提出すれば離婚が成立します。もっとも、夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚の届出に際し、... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】離婚原因について
民法は、離婚原因として、 ①配偶者に不貞行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき を定めています。 ①の不貞行為とは、配偶... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】離婚と親権
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、親権者を定める必要があり、父母のどちらか一方が単独親権者となります。夫婦で離婚の合意ができていても、親権者の記載がない離婚届は受理されません。 離婚が成立するためには夫婦の一方を親権者として指定することが必要となります。 協議離婚では父母の協議で親権者を定めます(民法819条1項... 続きはこちら≫
【弁護士コラム】婚姻費用分担
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。 婚姻費用とは、分かりやすく言えば、夫婦と未成熟の子の生活費のことです。未成熟の子には、未成年であるが就職して独立して生計を営んでいる子は含まれないと一般に考えられています。 婚姻費用の金額は、まず、当事... 続きはこちら≫