弁護士費用
離婚事件の料金
①離婚に関する法律相談
初回相談料金 無料
②慰謝料請求
慰謝料を請求する場合
内容証明作成手数料 | 無料 |
内容証明送付後、交渉となり、和解が成立した場合 | 経済的利益の26.4パーセント |
相手方から代理人弁護士を通じて内容証明郵便にて慰謝料請求を受け、交渉する場合
着手金 | 16.5万円 |
報酬金 | 経済的利益の17.6パーセント ※但し、最低額は16.5万円 |
③協議・調停・訴訟の代理
離婚協議代理プラン
着手金 | 22万円 |
報酬金 | (22万円)+(経済的利益の17.6パーセント) |
着手から2か月経過してなお合意に達せず、交渉が決裂していない場合、交渉の継続を希望される場合には、原則として、再度、着手金をご負担いただきます。
離婚調停代理プラン
着手金 | 22万円 | |
報酬金 | (22万円)+(経済的利益の17.6パーセント)
財産分与を支払うことになった場合、ご依頼者名義の財産分与の対象となった財産から相手方に支払った財産を差し引いた財産の3.3パーセント |
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出廷日当 | 第4回目の期日から1期日あたり5.5万円 |
※調停事件が2件以上の場合、
着手金 1件について、5万5000円加算
報酬金 1件について、5万5000円加算
なお、離婚調停と婚姻費用の調停をあわせて申し立てるなど複数の調停事件を同時に申し立てるときは、着手金、報酬金の加算について、協議させていただきます。
離婚訴訟代理プラン
着手金 | 33万円 | |
報酬金 | (33万円)+(経済的利益の17.6パーセント)
財産分与を支払うことになった場合、ご依頼者名義の財産分与の対象となった財産から相手方に支払った財産を差し引いた財産の3.3パーセント |
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出廷日当 | 第4回目の期日から1期日あたり5.5万円 |
名古屋家庭裁判所豊橋支部以外の裁判所については、上記費用とは別に出張費、交通費がかかります。
④離婚協議書作成サービス
11万円(消費税込)
※完成時までの最大6ヶ月間ないし最大4回(1回1時間)の相談を含む。
※公正証書での離婚協議書作成の場合は+5.5万円(消費税込)
⑤バックアッププラン弁護士費用
5万5000円(消費税込)
6カ月間に5回、合計5時間以内のご相談をお受けいたします
⑥強制執行の費用
債権執行の場合
手数料 6万6000円(消費税込)
報酬金 回収できた金額の17.6パーセント(消費税込)
上記費用は、ご依頼者の方がご自身で公正証書の作成、調停等の手続きをされ、弁護士が強制執行手続きのみを行う場合の弁護士費用です。
上記費用は、給与や預金の差し押さえなどの債権執行手続きの費用です。債権執行以外の強制執行手続きについては、個別にお見積もりいたします。
当事務所に調停、訴訟等をご依頼され、そのうえで、強制執行等の手続きをする場合には、調停、訴訟等の委任契約の内容をふまえて、弁護士費用と協議して定めますので、弁護士にお問い合わせください。
離婚関係価格表
慰謝料請求訴訟の場合
着手金
経済的利益の金額が125万円以下の部分 | 11万円 |
経済的利益の金額が125万円超え~300万の部分 | 経済的利益の8.8% |
経済的利益の金額が300万円超え~3000万円の部分 | 経済的利益の5.5% |
報酬金
得られた利益の17.6%(最低額は11万円)
但し、300万円を超え3000万円までの部分は、11%
慰謝料を減額できた場合は、減額した額を得られた利益として、報酬をご負担いただきます。
分割払いの場合で、当事務所が受取窓口になる場合は、その都度報酬をご負担いただきます。
長期分割払いでご本人が受け取る場合は、2年分を基礎とした報酬を解決時にご負担いただきます。
名古屋地方裁判所豊橋支部、豊橋簡易裁判所以外の裁判所については、上記費用とは別に出張費、交通費がかかります。
一審判決に対して控訴するとき、一審判決後執行手続をするときなどは、別途費用がかかります。