【Q&A】財産分与の基準時
ご質問
私は、約10年前に結婚しました。
私は、出産時に育児休暇を取得しましたが、結婚前から現在に至るまで、公務員として働いています。
私の夫は、結婚前から現在に至るまで、会社員として働いています。
私と夫の間には、5年ほど前長女が出生しました。
私と夫は、賃貸アパートで同居していました。
同居中、主に夫の給与で生活しており、私の給与の大半は貯蓄していました。
私と夫は、不動産、株式などはもっておらず、結婚後増えた財産の多くは、私名義の銀行預金です。
私は、2年ほど前から夫と不仲となり、1年前に私が長女を連れて、私が借りたアパートに転居し、別居が開始しました。
私と夫は、離婚をすることになり、離婚すること、長女の親権者を私とすること、養育費を支払うことについては合意に達しましたが、財産分与について合意に達していません。
別居後、私の名義の預金は、ほとんど増えていませんが、夫の名義の預金は、150万円ほど増えました。
財産分与について、別居時を基準とするか、離婚時を基準とするかで金額が違ってきます。
財産分与は、いつの時点の財産を基準として計算するのでしょうか。
弁護士の回答
財産分与は、原則として、別居時を基準として計算すると考えられます。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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