【Q&A】婚姻費用分担請求の増減額
ご質問
私は、3年前、妻と結婚をしました。
私は、結婚当時、会社員として働いていました。
私と妻の間には、子はいません。私の妻は、結婚前、派遣社員として働いていました。
私と妻は、性格の不一致が原因で、次第に不仲となり、昨年、妻が実家に帰り別居をしました。
私の妻は、結婚後、専業主婦でした。
私は、妻から、婚姻費用の調停の申し立てをされ、その後、婚姻費用の調停は審判に移行しました。
家庭裁判所は、審判で私が妻に支払うべき婚姻費用の金額について判断を示し、その後、審判は確定しました。
私は、審判が確定した後、勤務先が倒産してしまい、再就職先を見つけたものの、収入が年間約600万円から約300万円に減ることが確実です。
私は、審判で定められた婚姻費用を支払うことは厳しい状況であり、審判で定められた婚姻費用の減額を求めることはできないでしょうか。
弁護士の回答
民法880条は、扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる旨規定しています。
婚姻費用の減額を求める場合、相手方と協議をすることが多いと思いますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の減額を求める調停を申し立てることを検討する必要があると思います。
婚姻費用について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
|
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?