【Q&A】年金分割の対象期間
ご質問
私は、夫と3年前に結婚しました。
夫は、結婚当時、50歳代でした。
私は、結婚当時、40歳代でした。
私と夫の間には、子はいません。
夫は、大学を卒業した後から、大手企業で会社員として働いていました。
私は、大学卒業後、会社員として働きましたが、数年働いた後、母の介護のため退職し、アルバイトをしながら、母の介護をしていました。
私は、アルバイトをしているときに、厚生年金には加入していませんでした。
私と夫は、半年ほど前から不仲となり、先月から別居しています。
私は、夫と離婚をすることを考えていますが、最近、年金分割という制度があることを知りました。
私は、年金分割の手続きをすれば、夫の独身時代の厚生年金についても、分割の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割するものです。
したがって、結婚前の厚生年金記録は、年金分割の対象とはなりません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
|
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?