【Q&A】財産分与の対象財産 不動産
ご質問
私は、会社員として働いています。
私は、15年前、妻と結婚し、結婚の翌年、自宅を購入しました。
自宅の購入にあたり、結婚後の給与の一部を貯金し、この貯金から、100万円を頭金としましたが、残りの金額は、住宅ローンを組みました。住宅ローンは、私の給与から支払をしてきました。
私は、昨年、妻と別居し、妻から離婚調停を申し立てられました。
私と妻との間には、子はいません。
私は、今後も、自宅に住み続けたいと考えていますが、自宅も財産分与の対象となるのでしょうか?
なお、住宅ローンは、約1000万円残っています。自宅は、約1500万円で売却できる見込みであり、自宅を売却すれば、住宅ローンを完済したうえで、剰余が生じる見込みです。
弁護士の回答
婚姻後に不動産を購入しており、頭金を婚姻後の給与の一部を貯金したなかから支払い、住宅ローンも婚姻後の給与から支払っていますので、理論的には、通常、財産分与の対象となると考えられます。
もっとも、住宅ローンがありますので、不動産の価値から住宅ローンの金額を差し引いた金額を不動産の評価額と考えることが多いと思います。
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離婚調停手続きは、大ざっぱにいえば家庭裁判所における話し合いの手続きですので、通常、不動産以外の財産分与の対象となる財産を含め、当事者間で合意に達するか、調整することになると思います。
調停の成立には、財産分与以外についても、合意が必要です。
財産分与について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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