【Q&A】婚姻費用(別居中の生活費用)
質問
私は、5年前に夫と結婚しました。私の夫は、公務員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、3年前に長女を妊娠し、勤務していた会社を退職し、半年後に長女が出生しました。
私は、長女が出生した後は、家事、育児に従事していました。
私は、半年ほど前から、夫と不仲になり、先月、長女とともに私の実家に帰り、別居しました。私は現在無職です。
同居しているときには、私は、夫の給与が振り込まれる夫名義の通帳を管理していましたが、別居に際し、通帳を夫に返して別居し、その後、夫から生活費をもらっていません。
私は、夫から別居中の生活費をもらうことができるのでしょうか。また、別居中の生活費をもらうことができるとすると、別居中の生活費はどのように計算されるのでしょうか。
弁護士の回答
民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する旨規定しています。
したがって、無職で収入のない妻は、別居中の夫に対し、原則として婚姻費用(別居中の生活費)を請求することができます。
公務員として働いている夫が任意に婚姻費用(別居中の生活費)支払わない場合、妻の側は、婚姻費用を請求する調停を申し立てることができます。
婚姻費用(別居中の生活費)については、裁判所では、いわゆる算定表をもとに話し合いがなされる場合が多いと思います。
算定表では、基本的に、夫と妻、双方の収入が算定の基準となりますので、源泉徴収票、所得証明書など収入の資料をもとに、話し合いがされることが多いと思います。
婚姻費用について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。 |
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