【Q&A】夫名義の預金や不動産は、財産分与の対象となりますか?
回答
預金や不動産の名義が夫の名義であったとしても、財産分与の対象から除外する理由にはなりません。
婚姻後に夫婦が形成した財産であれば、原則として、財産分与の対象となります。一方、独身時代の貯金や結婚後相続や贈与で親から受け継いだ財産などは、原則として、財産分与の対象から除外されます。
|
|
このように、財産分与の対象財産か否かを判断するにあたり、財産の名義が共有なのか、夫の単独名義なのかが決め手になるものではありません。むしろ、財産が、結婚後の夫婦の収入が原資となって形成されたものか否かが重要と考えられます。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?