【Q&A】財産分与の対象財産 退職金
ご質問
私と夫は、30年前に結婚しました。
私と夫の間には、2人の子がいますが、既に成人し、会社員として働いています。
私の夫は、結婚前から、国家公務員として働いています。私の夫は、3年後に定年退職をするのですが、私と夫は、先月から別居しました。
私は、夫と離婚することを考えていますが、財産分与という制度があることを聞きました。
夫の退職金も、財産分与の対象となりますか。
弁護士の回答
退職金も、財産分与の対象となる場合があると考えられます。
このケースでは、夫が公務員であること、婚姻期間が約30年であり、先月まで同居していたこと、定年が3年後であることなどから、原則として、退職金が財産分与の対象となると考えられます。
もっとも、結婚前から公務員として働いており、定年は約3年後ですので、退職金の全額が財産分与の対象となるものではありません。 |
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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