会社経営者(個人事業主)の方の離婚問題
はじめに
夫婦の一方又は双方が会社経営者の場合、会社員と比べて収入が高額な方や高額の資産を保有している方もいらっしゃるため、財産分与や養育費などが高額になるケースもあります。
財産分与
総論
通常、財産分与では、結婚後に形成された主に次の財産が対象になることが多いと思います。
①不動産(自宅、別荘、投資用マンションなど)②預貯金③有価証券(株式、投資信託、社債、国債)④ゴルフ会員権⑤退職金⑥自動車⑦動産(貴金属など)
会社経営者の方の場合、高額な資産を保有している方もいらっしゃるため、会社経営者の方を相手方として離婚を求める場合、財産分与の対象となる財産を把握することが重要であると思います。
経営する会社の株式
夫婦の一方または双方が会社経営者で、結婚後に株式会社を設立し、その株式を保有している場合、通常、株式が財産分与の対象となると考えられます。株式が財産分与の対象となる場合、いくらと評価するかという問題もあります。
また、結婚後の収入を原資として株式会社に金銭を貸し付けている場合、通常、貸付金が財産分与の対象となると考えられます。
退職金、小規模共済
株式会社の取締役の場合、取締役を退任したときに、退職金が支給されるケースもあります。また、中小企業の場合、小規模共済を利用している場合もあります。
ゴルフ会員権
会社経営者の方の場合、ゴルフ会員権を持っていらっしゃる方も少なくありません。結婚後に購入したゴルフ会員権は、通常、財産分与の対象となると考えられます。
財産分与の割合
財産分与の割合については、原則として、2分の1であると考えられます。
会社経営者の方の場合、高度に専門的な能力、技術によって多額の収入を得て、高額な資産を形成している方もいらっしゃるため、そのような場合にも2分の1にしなければならないか、問題になります。
養育費
離婚の際の養育費の金額については、実務上、いわゆる算定表が用いられることが多いと思います。
しかし、算定表は、給与所得者の場合年収2000万円までのケースしか記載されていないため、例えば、養育費の支払い義務者の方が算定表の上限を越える収入を得ている方の場合、養育費の金額をどのように算定するか、問題となります。
配偶者を経営する株式会社の取締役としている場合
会社法上、株式会社の取締役は、いつでも株主総会の決議により、解任することができます。
取締役の解任には、理由は不要と考えられますので、取締役の解任の株主総会決議に必要な株式数を保有していれば、配偶者である取締役を解任することができると考えられます。
しかし、正当な理由がなく解任をされた取締役は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨会社法に記載されています。離婚は、通常、正当な理由に該当しないと考えられますので、離婚を理由に取締役を解任すると、配偶者が、株式会社に対し、損害賠償請求をする可能性があります。
配偶者である取締役から辞任届を提出してもらうことが望ましいと思います。
なお、取締役の任期満了により、取締役は、終任となりますので、例えば、全株式を保有している場合、任期満了が近いときには、配偶者を取締役として再任しないという選択肢もあると考えられます。
まとめ
離婚について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。