妻に不倫をされてしまった男性の方へ
はじめに
妻が不倫をしたことが発覚した場合、夫の立場からは、どのような法的手続をとることができるのでしょうか。
ここでは、不倫相手の男性に対する慰謝料請求と妻に対する離婚請求という2点に分けて説明いたします。
不倫相手の男性に対する慰謝料請求
(1)内容証明郵便の送付
不倫相手の男性に対する慰謝料請求について、弁護士が関与する場合、内容証明郵便にて慰謝料請求をすることが多いと思います。
内容証明郵便で慰謝料請求をしたところ、相手方に弁護士が代理人として就任し、慰謝料の金額や支払方法について交渉になる場合もあります。
相手方と合意に達すれば、通常、合意書を取り交わして、慰謝料の支払いを受けて手続きが終了することになります。
また、相手方から全く連絡がなく、慰謝料請求訴訟の提起を検討することになる場合もあります。
(2)慰謝料請求訴訟の提起
慰謝料請求訴訟を提起した場合、訴訟の提起から、1~2ヶ月程度先に第1回口頭弁論期日が開催されることが多いと思います。
その後、1~2ヶ月に1回くらいのペースで期日が開催されることが多いです。ウエブ会議が開催される場合もあります。
相手方(被告)が不倫の事実を争う場合、慰謝料を請求する側(原告)が立証する必要があります。
相手方から、既婚者とは知らなかった、不貞行為の前に婚姻関係が破綻していたなどという主張がなされる場合もあります。
訴訟を提起した場合でも、当事者間で合意に達して、訴訟上の和解が成立すれば、訴訟手続きは、終了します。
和解に至らない場合には、通常、審理を進め、判決になります。
3 妻との間の離婚
(1)はじめに
妻の不倫が発覚した場合、夫婦関係について、修復を目指すか、離婚に向けて話し合いを進めていくか、検討することが多いと思います。
(2)離婚の協議
離婚に向けて話し合いをしていく場合、通常、離婚の協議では、一般論として、①離婚②子供の親権③養育費④面会交流⑤慰謝料⑥財産分与⑦年金分割が問題となります。
離婚の協議が合意に達したときは、離婚協議書を作成することがあります。また、離婚協議書について、公正証書を作成する場合もあります。
(3)離婚調停
当事者間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることを検討することになると思います。
離婚調停において、当事者が、合意に達すると、調停調書を作成し、調停手続が終了します。
(4)離婚訴訟
離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することを検討することになると思います。
4 まとめ
不倫相手に対する慰謝料請求、離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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