不倫をしてしまい、不倫相手の妻から慰謝料請求を受けた女性の方へ
相手方に弁護士が代理人になっている場合、相手方が内容証明郵便で慰謝料を請求してくるケース、いきなり訴訟を提起するケースが多いと思います。
内容証明郵便が届いた場合、請求を受けた側は、相手方と交渉をして、和解を目指す場合もありますし、事実関係を争う旨を伝えて慰謝料請求に応じない場合もあります。請求を受けた側は、一括払いが難しいときは、分割払いでの和解を目指す場合もあります。
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訴訟が提起された場合、訴状を受け取ったままこれを放置すると、通常、裁判所が、原告の言い分だけをもとに判決をすることになります。したがって、しかるべき対応が必要になります。
訴訟が提起された場合、被告側は、通常、第1回期日前の裁判所が指定した期限までに答弁書を提出します。その後、多くの場合、1~2ヶ月に1回程度のペースで期日が開催され、裁判所が、双方の主張を整理します。
被告側の争い方としては、例えば、①不貞の事実はない②不貞の事実は認めるが請求金額が過大である③不貞の事実は認めるが、不貞関係をもったときには、既に原告の夫婦関係が破綻していた、などがあります。途中で和解の協議になる場合もあり、和解が成立すれば、訴訟手続きは、終了します。
和解が成立しなかった場合、多くの場合、裁判所が争点を整理し、その後に、当事者尋問、場合によっては証人尋問を行います。裁判所は、当事者尋問等の期日が終わった後、口頭弁論期日を指定する場合もあります。
裁判所は、通常、審理を終了すると、判決期日を指定し、判決期日には判決の言い渡しが行われます。
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