不倫をしてしまい、不倫相手の女性の夫から慰謝料請求を受けた男性の方へ
はじめに
不倫をしてしまい、不倫相手の妻から慰謝料請求を受けた場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
突然、弁護士から内容証明郵便が届き、驚いて、どうしたらよいか、分からない場合もあると思います。
また、いきなり裁判所から訴状が届く場合もあります。
実際には、不倫をしたことはないが、誤解をされ、慰謝料請求を受ける場合もあります。
このような場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
内容証明郵便が届いた場合
相手方が弁護士を依頼し、内容証明郵便が届いた場合、請求を受けた側は、どのように対応したら良いのでしょうか。
請求を受けた側は、相手方と交渉をして、和解を目指す場合もあります。
また、不貞行為の事実を争って、慰謝料請求に応じない場合もあります。
請求を受けた側が和解をするにあたり、一括払いが難しいときは、分割払いでの和解を目指す場合もあります。
もっとも、相手方に弁護士が付いている場合、慰謝料請求を受けた方は、相手方弁護士と交渉をする必要があります。法律と交渉のプロである弁護士と慰謝料請求を受けた方が直接交渉をすることは、慰謝料請求を受けた方にとって不利になる可能性もあります。
慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた場合、弁護士までご相談ください。
訴訟が提起された場合
訴訟が提起された場合、訴状を受け取ったままこれを放置すると、通常、裁判所が、原告(訴えた側)の言い分だけをもとに判決をすることになります。したがって、訴訟が提起された場合、訴えられた側は、しかるべき対応が必要になります。
訴訟が提起された場合、被告側(訴えられた側)は、通常、第1回期日前の裁判所が指定した期限までに答弁書(とうべんしょ)を提出します。その後、多くの場合、1~2か月に1回程度のペースで期日が開催され、裁判所が双方の主張を整理します。
被告側の争い方としては、例えば、
①不貞の事実はない
②不貞の事実は認めるが請求金額が過大である
③不貞の事実は認めるが、不貞関係を持ったときには、すでに原告の夫婦関係は破綻していた
などがあります。
訴訟手続きの途中、和解の協議になる場合もあり、和解が成立すれば、訴訟手続きは、終了します。
和解が成立しなかった場合、多くの場合、裁判所が争点を整理し、その後に、当事者尋問、場合によっては証人尋問を行います。
裁判所は、当事者尋問等の期日が終わった後、当事者双方の最終的な主張を確認するため、口頭弁論期日を指定する場合もあります。
裁判所は、通常、審理を終了すると、判決期日を指定し、判決期日には判決の言い渡しが行われます。
まとめ
相手方から慰謝料請求を受けたら、お早めに弁護士までご相談ください。
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