監護権
監護権とは、前に述べましたように、親権のうちの1つで、子供を養育・監護する権利です。
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夫婦双方が親権を譲らない場合などに、 一方が親権者、他方が監護権者と定めることもできます。例えば、親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることも考えられます。もし、相手方と親権をめぐる対立が発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。
しかし、実務的には、親権者と監護者を分けることは少ないと言えます。弁護士の立場からすれば、本来、監護権は、親権の一部をなすものであり、親権者と監護者を別個に定めることは避けるべきだと考えます。
離婚に際して、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。従って、離婚後にトラブルになる可能性がある場合、書面に残しておいた方が良いといえます。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
ここでも父母が協議で決めることができますが、協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判の申し立てができます。
親権の争いに際して
監護者は、変更することができます。しかも、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議によって決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。
例えば、いったん離婚した夫が親権者となり、子供を監護養育している場合でも、後に合意に達すれば、妻の側で子供を監護養育できるようになる場合もあります。
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