親権に強い豊橋の弁護士|無料相談

 

親権には、子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。

 

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。


離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

 

親権者の決め方

調停や裁判における基準、つまり判断のための要素としては、以下の3つがあります。

 

①監護の継続性(現実に子を養育監護している親が親権者に指定されやすい)
②母親優先(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)
③子の意思の尊重(年齢の高い子についてはその意思を尊重する)

 

一昔前は夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースも一部あったようですが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。

 

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。
裁判では、親権についてはどちらにも分があり、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。

 

従って、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。

 

○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○調停や裁判で、自分が親権者として相応しいことを適切に主張したい

 

このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停などの手続をとります。

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