【Q&A】男性のための慰謝料のご相談(慰謝料を請求された場合の対応)
ご質問
私は、会社員として働いています。
私は、昨年から、夫のいる女性と交際をしていましたが、先日、その女性の夫に交際している事実が分かってしまいました。
夫は、弁護士さんを依頼し、私の住所地を管轄する地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起し、自宅に訴状が届きました。訴状には、請求額の元金として300万円が記載されていました。
私は、仕事が既に入っているため、裁判所から届いた書類に記載されていた第1回口頭弁論期日に出席することはできません。
また、私は、裁判に提出しなければならない書類をどのように記載したらよいかもわかりません。
この訴訟を弁護士さんに依頼すると裁判の期日は、弁護士さんに出席してもらうことをお願いできるのでしょうか。
弁護士の回答
第1回口頭弁論期日は、陳述擬制の制度が認められており、被告となった方は、答弁書を提出すれば、必ずしも出席する必要がない場合が通常であると考えられます。
もっとも、その後の期日は、原則として、出席が必要になります。 弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が期日に出席すれば、ご本人の出席の必要がない場合が多いですが、ご本人の出席が必要になる期日もあります。 |
例えば、被告本人尋問期日には、当事者の方のご出席が必要になります。また、弁護士を代理人に選任すれば、通常、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしながら、裁判所に提出する書面を作成したり、どのような証拠を提出するか決めたりするケースが多いと思います。
慰謝料請求訴訟について問題となることは多く、ここでは一部しか説明できません。
慰謝料請求訴訟を提起された場合の対応について、詳しくは、弁護士までご相談ください。
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