【Q&A】離婚の申し入れと慰謝料
質問
私は、5年前に結婚しました。私は、公務員として働いており、妻は、看護師として働いています。2人の間には、子はいません。お互いの性格や価値観の不一致が原因で不仲となり、昨年から別居しています。
私は、妻と離婚したいと考えていますが、私から離婚を言い出すと私が慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
弁護士からの回答
離婚について、多くの場合、まず、当事者間で協議をします。当事者間の協議の結果、離婚が成立する場合、離婚の条件については、当事者間で話し合います。離婚の条件は、当事者間で話し合った結果によりますので、必ずしも、離婚を申し入れた側が慰謝料を支払うことになるとは限りません。
当事者の一方が慰謝料を支払う場合もありますし、お互いに慰謝料を請求しない場合もあります。なお、離婚の条件について当事者間で協議も合意もしないで、単に離婚届出だけをした場合には、後に慰謝料について、当事者間で紛争になる可能性があります。
次に、当事者間の協議がまとまらない場合などで、離婚の手続きをすすめたい場合には、通常、離婚の調停を申し立てます。離婚の調停では、当事者が合意に達するか否かが、ポイントとなります。したがって、離婚を申し入れた側が慰謝料を支払うことになるとは限りません。
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当事者の一方が慰謝料を支払う場合もありますし、当事者双方が互いに慰謝料を請求しない場合もあります。慰謝料の支払義務について争いがあるものの、当事者が早急に離婚することを希望する場合には、慰謝料については取り決めないで離婚する場合もあります。
この場合、調停が成立する場合には、通常、精算条項という条項を入れるのですが、精算条項に慰謝料を除く旨を明記することが一般です。調停が成立しないものの、当事者が離婚の手続きを進めたい場合、通常、訴訟を提起します。
離婚訴訟において当事者の一方又は双方が慰謝料を請求しており、離婚を認める判決に至る場合には、慰謝料の支払義務の有無について、通常、裁判所が判断をします。
離婚を先に申し入れた事実によって、直ちに慰謝料の支払義務が発生するものではないと考えられます。慰謝料について、くわしくお知りになりたい方は、慰謝料の項目をご覧ください。
離婚訴訟において、当事者が合意に達すれば、和解をすることもできます。
くわしくは、弁護士にご相談ください。
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