年金分割
以前は、離婚した専業主婦は、自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年の年金制度改正により、年金を分割する制度が設けられました。
専業主婦が老後に受け取る年金は、国民年金の基礎年金だけです。それに対して、会社員や公務員のような給与所得者である夫は、基礎年金に加えて、厚生年金(民間企業の会社員の場合)や共済年金(公務員の場合)を受け取ることができるからです。
年金分割の制度
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。
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