財産分与に強い豊橋の弁護士
財産分与を有利に、確実に
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
お互いがそれぞれ新しい道を進んでいくためにも。経済面での清算をきちんと行いましょう。
相手名義の財産がどこにどれ程あるのか把握に加えて、いつ財産分与の交渉をするのかということも、非常に重要です。
経験豊富な弁護士を味方に、有利に進めましょう。
財産分与とは?
離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は、財産分与の対象となる財産とは?
分与の対象となります。
これには、共有財産と実質的共有財産の2つがあります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。
共有財産とは
共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。
タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに該当する場合があります。
実質的共有財産とは、
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち夫婦の一方の名義のものです。
なお、結婚前に築いた財産や、結婚後に親兄弟から贈与された財産や相続によって取得した財産などは、特有財産と言い、財産分与の対象となりません。
有利に進めたい場合は、弁護士に相談を
上にも述べましたように、自分名義の財産だから自分のもの、というわけではありません。
考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。
しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
○財産分与について、どこまで主張できるか知りたい
○住宅ローンが残っている自宅の財産分与について知りたい
○財産分与について、相手との間に意見の違いや争いがある
このような方は、当事務所にご相談ください。
弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば代理人となり調停手続などを申し立てます。
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