慰謝料とは
慰謝料は交渉力で変わる
慰謝料とは、離婚にとって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
ご自身が受けた身体的・精神的ダメージを正しく認めてもらい、適正な金額を獲得しましょう。
寺部法律事務所でが、弁護士が親身になってあなたのお話を伺い、必要とあれば、代理人となって相手方に対し、内容証明を郵便を送付したり、訴訟を提起したりします。
経験豊富な弁護士を味方に、有利に進めましょう。
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められる可能性があるのは以下のような場合です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。
①不貞(不倫)行為
②暴力・悪意の遺棄
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉の拒否
不貞については、相手方が不貞行為の存在を争っている場合、
・通常不貞行為が行われうる場所で、かつ、
不貞行為が行われうる時間、不貞する者同士が一緒にいたことの客観的証拠
を掴んでおり、かつ、証拠を裁判所へ提出できることが望ましいです。
もっとも、不貞相手とのメールなど限られた証拠しかない場合も多くあります。
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、
双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。
現実的には、一方の配偶者に婚姻関係破綻の全面的な責任が認められるケースで300万円程度と考えられます。
不倫相手への慰謝料請求
不倫の結果、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、配偶者だけでなく、
不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できると考えられます。
不倫はあったものの、離婚に至らず、不倫の相手方に慰謝料請求をする場合もあります。
慰謝料の金額は数十万円程度の場合もあれば、300万円程度の場合もあります。
但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合は、
慰謝料請求を認めなかった例もあります。
慰謝料の請求については、実態に沿った現実的な交渉を行うことが大事です。
いたずらに無理な主張をしても時間と労力の徒労に終わってしまいます。
証拠や事実関係を整理して弁護士に相談すると良いと思います。
弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって相手方に対し、
内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起したりします。
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