離婚とお金の問題

結婚・離婚の問題は、愛情の問題と言っても、いざ「離婚する」となると、お金の問題が重要になってきます。

 

離婚を考えられている場合は、離婚後、お金の面がどうなるのか、きちんと考えておかれることをお勧めします。

 

特に女性の場合、「きちんと手続を踏めば、もらえる筈のものがもらえなかった」ということにもなりかねません。

 

まずは、以下の説明をご一読の上、不安な点があれば、弁護士にご相談ください。

 

1.慰謝料

慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。慰謝料が認められるケースには、①不貞行為、②暴力・悪意の遺棄、③婚姻生活の維持に協力しない等があります。


離婚の原因が、不貞や暴力の場合、それらが行われていた時期・期間・頻度・程度、そして婚姻期間等諸条件によって金額が変わりますが、慰謝料として300万円ぐらいまでのケースが多いと考えられます。

>>>慰謝料についての詳細はこちら

 

2.財産分与

財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して婚姻期間中に築いた財産の分与を求める権利のことです。 婚姻中に夫婦で築いた財産があれば、離婚にあたり、基本的には2分の1ずつ分けることが原則となります。

 

>>>財産分与の詳細はこちら

 

3.年金分割

年金分割制度には、合意分割3号分割があります。

合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者間の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めた場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。

3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。

○離婚した場合、どれぐらいの財産分与や慰謝料をもらえるのか知りたい
○離婚には応じてくれそうだが、お金のことでは揉めそうだ
○相手が納得のできない条件を持ち出してきた
○子供のためにも、正当な財産分与や慰謝料を受け取りたい

このような方は、当事務所にご相談ください。


弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停などの手続をします。

 

 

>>>年金分割の詳細はこちら

離婚とお金の問題についてもっとお知りになりたい方はこちら

●慰謝料について
●財産分与について
●養育費について
●年金分割について
●婚姻費用について
●支払いの約束が守られない場合

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
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