裁判離婚
裁判離婚とは、調停でもまとまらない場合、裁判を起こして、離婚する方法です。
裁判所が、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断します。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が確定すれば、法的強制力によって離婚することができます。
調停離婚の項でも述べましたが、日本では調停前置主義といって、調停なしに、いきなり裁判を起こすことはできません。
裁判離婚では、下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません。
①配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうか、愛情の有無は関係ありません。
②配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、正当な理由なく果たさない行為のことをいいます。勝手に家を出てしまって生活費を渡さないなどがこれに該当する場合があると考えられます。
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。なお、配偶者が7年間生死不明の場合には、裁判所に失踪宣告の申し立てができ、死亡したものとみなされると婚姻が解消します。
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮して裁判官が判断します。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致・多額の借金・家庭内暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・勤労意欲の欠如・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがこれに該当する場合があると考えられます。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うことが必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由などを書いた訴状
2) 調停不成立証明書
3) 戸籍謄本、戸籍の附票などの添付書類
4) 上記3点の書類に所定の収入印紙、郵便切手を添えて管轄の家庭裁判所へ提出します
離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、相手が争った場合には、離婚原因を立証する必要があります。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
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