調停離婚

調停離婚とは、夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。


夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、離婚自体には合意しているが慰謝料や財産分与、子供の親権などの話し合いがつかない場合などに調停を申し立てます。


日本では、離婚の場合、話し合いで合意に至らない場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まず調停を申し立てることが義務づけられています。これを、調停前置主義と言います。

調停離婚の手順

調停離婚の手順は下記のようになります。

 

1.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

相手の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係調停申立書」を提出して、申し立てます。調停申立書は簡単に記載できますが、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記載が必要で、調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われます。

 

失敗がないようにするためには、事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。

 

2.呼び出し状の送付

申し立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。通常申し立てから、1か月~1か月半の間に調停期日が入ります。調停期日にどうしても出頭できない場合は、裁判所に事前に連絡して、場合によっては、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出します。

 

3.第1回目調停

調停には、原則として、当事者本人が出頭しなければなりません。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、調停を成立させる日などには、本人の出頭が必要です。

 

1回目の調停では、調停の意味や手続について説明を受けます。もっとも、代理人として弁護士を選任している場合には、調停の意味や手続の説明は、省略されることが多いです。

 

その後、調停委員が当事者を交互に部屋に呼んで事情を聞いていきます。申立人と相手方の控室は別です。1回にかかる調停時間は、通常2~3時間です。

 

4.数回の調停

調停委員は2~3回調停を開いてみて、相手が一度も出頭しなかった場合は、不調として調停を終わらせることが多いです。相手が出頭する場合、通常、約1ヶ月間隔で行われます。

 

5.調停の最終期日

調停の最終期日では、当事者本人の出頭が求められ、通常は、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。申し立てから調停の最終期日まで、通常半年程度で終了するケースが多いです。

 

6.調停調書の作成

調停の結果、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。


調停成立の日から10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて、離婚届を市区町村役場へ提出します。調停離婚では、離婚届に申し立て側の署名捺印があれば、相手方の署名押印は不要です。

 

調停離婚の注意点

当然、離婚調停に慣れている、という人は稀ですので、戸惑われることも多いと思います。また、専門用語がよく分からない、という相談も多く頂きます。


離婚調停が思うように進まない、調停委員が話をよく聞いてくれない、自分に不利になっているのではないか、と思われるようなことがあれば、弁護士に相談した方が良いと思います。

よく分からないまま、なんとなく進んでいって、気がついたら、自分が不利になっていた、というのが一番良くないパターンです。また、相手方に弁護士がついているような場合は、こちらも弁護士をつけた方が良いでしょう。


当事務所では、調停離婚の場合に、代理人になって調停に同行することも、調停には同席しないまでも継続的にアドバイスさせて頂くこともございます。お困りのことや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

離婚の種類については、こちらをご覧下さい。

●離婚の種類について
●協議離婚について
●調停離婚について
●審判離婚について
●裁判離婚について
●和解離婚について

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご相談ください。