離婚を決意したが、応じてくれない
離婚したくない相手と離婚するための条件
はじめに
同居中にモラルハラスメントがあったケースなどは、冷静に話し合いをすること自体、困難なケースもあると思います。
①配偶者に不貞行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚原因
配偶者に不貞行為があったとき
有責配偶者からの離婚請求については、別のところで説明します。
配偶者から悪意で遺棄されたとき
例えば、単に妻が子供を連れて出て行ったという場合には、悪意の遺棄には該当しないことが通常であると思います。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
このような場合には、その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する旨主張することになると思います。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
裁判例においては、
「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎり具体的な方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意と解すべきである」
旨判示したものがあり、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことを離婚訴訟において主張し、立証できたとしても、離婚が認められるとは限りません。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
いわゆるモラハラ、配偶者による暴言、暴力、生活費を渡さない、長期間の別居などは、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると主張されることが多いと思います。
離婚原因があっても離婚が認められない場合
したがって、離婚訴訟において、離婚原因が認められた場合でも、離婚請求が棄却される(離婚が認められない)場合があります。
離婚調停の申し立て
当事者間で話し合いをしても解決できない場合や冷静な話し合い自体ができない場合、離婚調停の申し立てをすることが考えられます。
家庭裁判所に調停の申し立てをすると、調停期日において、話し合いをします。もっとも、相手方と直接話し合うのではなく、調停委員を介した話し合いをします。
調停手続において、合意に達しない場合には、調停は不成立になります。調停手続が不成立になった場合、離婚を求める側は、通常、離婚訴訟の提起をすることになります。離婚手続きの詳細について知りたい方はこちらへ
弁護士に依頼すべき理由
相手方が離婚をしたくないと言っている場合、協議離婚に至る可能性は低いと思います。
そこで、離婚をしたい場合には、離婚調停を申し立てて、離婚を目指すことになると思います。
弁護士を依頼しない場合、ご本人自身で家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、調停期日には、ご本人が出席する必要があります。
弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が調停期日に同席します。
調停手続において、相手方が離婚に応じない場合、調停は不成立になると思います。
調停が不成立になった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起する必要があります。
弁護士を依頼しない場合、ご本人が家庭裁判所に訴状を提出し、口頭弁論期日等には、ご本人自身で出席する必要があります。
弁護士を代理人に選任すれば、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせたうえで、家庭裁判所に訴状を提出し、口頭弁論期日には、弁護士が出席します。弁護士は、ご依頼者の方の主張をまとめた準備書面を作成して提出したり、証拠を提出したりします。尋問等ご本人のご出席が必要になる期日もあります。
離婚したいが相手方が話し合いに応じてくれない場合は、こちらをご覧ください。
離婚を決意したが、応じてくれない弁護士までご相談ください
当事務所では、離婚事件について経験豊富な代表弁護士が、離婚のご相談に対応しています。
離婚したいが相手方が話し合いに応じてくれない場合には、弁護士までご相談ください。